カテゴリ: 日記
日付: 2026年10月7日
きっかけは、「育休を取れば3歳まで免除なのか」という疑問だった
育休を取ると、会社員は年金や健康保険の保険料が免除されると聞いたことがある。その期間は、子どもが3歳になるまでなのか。それとも、もっと短いのか。よく分からなかったので、日本年金機構のページなどを調べてみた。
先に結論を書いておく。育休を取れば、自動的に3歳まで免除されるわけではない。ただし、3歳という数字が出てくる制度は、実際にある。ここがややこしいので、順番に整理していきたい。
そもそも、育休中の保険料免除とは何か
会社員は、毎月の給料から、厚生年金保険料と健康保険料が引かれている。しかも、会社も同じだけ負担している。ところが、育児休業を取っている間は、本人と会社の両方の分が免除される。日本年金機構のページでは厚生年金保険料の説明だったが、健康保険料も同じように免除されると説明するサイトが多かった。日本年金機構のページには、免除された期間は、将来の年金額を計算する時には、保険料を納めた期間として扱われる、と書かれていた。
つまり、保険料を払わなくていいのに、将来もらえる年金は減らない。育休を取る人にとっては、かなりありがたい仕組みだ。ちなみに、免除される期間は、育休を始めた月から、終わる日の翌日が属する月の前月分までとされている。月単位で決まるので、月末の時点で育休中かどうかが大きなポイントになる。
3歳まで免除されるのは、どんな場合か
では、3歳はどこから出てくるのか。調べてみると、法律で決まっている育児休業は、子どもが1歳になるまでが原則だった。保育所に入れないなどの事情があれば、1歳半、さらに2歳まで延長できる。ここまでが、いわゆる法律上の育休だ。
一方で、日本年金機構のページには、免除の対象を「子が3歳に到達するまでの育児休業、または育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業」と書いてあった。この「育児休業の制度に準ずる措置」というのは、法律で決められた期間を超えて、会社が独自に認めている休業のことだ、と社会保険労務士のサイトなどで説明されていた。
つまり、勤めている会社が、子どもが3歳になるまで休める独自の制度を持っていれば、その期間も免除の対象になりうる。逆に、会社にそうした制度がなければ、免除は法律上の育休の期間、つまり原則1歳まで、延長しても2歳までになる。3歳まで免除されるかどうかは、自分の会社の制度しだいだ、というのが私の理解だ。
もうひとつの「3歳」:給料が下がっても年金が減らない特例
もうひとつ、3歳が出てくる制度がある。それが、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という長い名前の特例だ。こちらは、育休を取っているかどうかとは関係がない。
3歳未満の子どもを育てている間に、時短勤務などで給料が下がることがある。給料が下がると、将来の年金額を計算する元になる数字も下がってしまう。この特例は、子どもを育てる前の給料をもとにした数字で、年金額を計算してくれる、というものだ。日本年金機構のページによると、対象は3歳未満の子を養育する人で、男性も含まれる。ただし、会社を通して申し出る必要があり、申し出の日より前の分は、さかのぼれる期間が2年と決まっている。放っておくと損をするかもしれないので、時短勤務をする場合は、忘れずに申し出たい。
【コラム】男性の育休取得率は、どれくらいなのか
ここまで調べて、ふと、実際に男性はどれくらい育休を取っているのかが気になった。厚生労働省の令和6年度の調査によると、男性の育休取得率は40.5%で、過去最高になったと報じられていた。2年連続で10ポイント以上の上昇だったという。かなり大きな変化に見える。
ただし、取得率が上がったといっても、取得する期間は人によって大きく違い、短期間にとどまる人も少なくないと言われている。保険料の免除は、同じ月に14日以上取得するか、月末に育休中であることなどが条件になるので、取る期間や月の区切りによって、免除されるかどうかが変わってくる。
賞与の保険料については、連続して1か月を超えて育休を取った場合だけ免除される、という決まりがある。育休をとる日程を決める時には、免除の条件も頭に入れておくと、損をしにくくなるかもしれない。細かい条件は、会社の人事や、年金事務所で確認するのが確実だ。
なお、ここまでは会社員の話で、自営業やフリーランスなどが入っている国民年金には、また別の免除の仕組みがある。自分がどちらに当てはまるかを、最初に確認しておきたい。
まとめ:まず自分の会社の制度を確認する
今回調べて分かったことを、あらためてまとめておく。育休中の保険料の免除は、原則として、子どもが1歳になるまで。延長しても最長2歳までだ。3歳まで免除されるかどうかは、会社に、法律を超える独自の休業制度があるかどうか次第になる。そして、3歳未満の子を育てている間は、給料が下がっても年金が減らない特例を、別に申し出ることができる。
まずは、自分の会社の就業規則を確認して、人事の担当者に聞いてみようと思う。制度を知っているかどうかで、もらえるお金も、将来の年金も変わってくる。大事な話なので、早めに動いておきたい。