
私の母は自営業だ。だから子どもの頃から「確定申告」という言葉は、毎年2月〜3月に大量のレシートと領収書が食卓に広がり、丸一日かけて格闘するものだという刷り込みがある。
だから共働きの会社員になった私は、「自分には関係ない」とずっと思っていた。年末調整は会社がやってくれるし、確定申告なんてそもそもやらなくていいはずだ、と。
その認識が崩れたのは、引っ越しがきっかけだった。
引っ越す前にふるさと納税をしていた。ワンストップ特例も提出した。でも、引っ越し後に気づいたのだ。住所が変わったことで、控除が適用されない可能性があるということに。
このまま放置すると、ふるさと納税の返礼品だけもらって控除は受けられない、ただの割高な買い物をした人になってしまう。それだけは避けたかった。というわけで、人生初のe-Taxに挑んだ。
結論から言う。e-Taxでやったら15分で終わった。
母のあの壮絶な光景とは全然違った。事業者じゃないので経費の申告がない分シンプルだというのもあるが、時代が変わったのだと思う。マイナンバーカードがあれば、役所にも行かなくていい。書類を印刷する必要もない。今からでも全然間に合う。
この記事では、私(共働き会社員・副業なし・ふるさと納税あり)が実際にe-Taxで確定申告を終わらせた手順を、そのまま書く。
私の申告パターン(同じ人は参考にしてください)
まず私の状況を整理しておく。同じパターンの人は特に参考になるはずだ。
- 共働き会社員(副業・フリーランス収入なし)
- 年末調整は会社で済んでいる
- ふるさと納税:複数自治体に寄附(引っ越しにより住所変更あり・ワンストップ特例が無効になったため確定申告が必要)
- マイナンバーカード:持っている
正直、これだけのケースなら申告内容はほぼ自動で作れる。国税庁のe-Taxは、入力ガイドが丁寧すぎるほど丁寧だった。
e-Taxで確定申告する手順(実録)
① 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
まずはここから始まる。
「作成開始」をクリック。ここまで30秒。
② マイナンバーカードでログインする
スマホのマイナポータルアプリを使ってログインする。スマホをパソコンのカメラに向けるか、ICカードリーダーがあればそちらでも可。
私はスマホのマイナポータルアプリを使った。パソコンの画面に表示されたQRコードを読み込むだけ。1分もかからなかった。
③ 給与情報が自動で入力される(驚く)
ログインすると、会社から提出された源泉徴収票のデータが自動で読み込まれる。
これが地味にびっくりした。「あ、もう入力されてる」という感覚だ。自分で金額を打ち込む必要がほとんどない。
④ ふるさと納税を入力する(ここが今回の本題)
引っ越しによってワンストップ特例が無効になっている場合は、確定申告でふるさと納税を申告しなおす必要がある。
これを知らないと、返礼品だけもらって控除を受け損なう。実際、私はギリギリでこの落とし穴に気づいた。
入力に必要なのは、各自治体から届いている「寄附金受領証明書」だ。納税したタイミングで郵送されているはずなので、書類の山を掘り起こして用意しておこう。
入力項目は「自治体名・寄附日・金額」をそれぞれ打ち込むだけ。複数自治体ある場合は件数分繰り返す。慣れれば1件2分ほどで入力できた。
なお、ワンストップ特例は「引っ越し以外のケース(医療費控除など他の控除と組み合わせる場合)」でも無効になるので、同じ状況の人はチェックしてほしい。
⑤ 還付額が表示されてテンションが上がる
全部入力し終わると、「還付される金額」が画面に表示される。
申告しなかったら、この金額は永遠に戻ってこなかった。「ふるさと納税をただの割高な買い物にするところだった」という安堵感と、「15分でこれが終わるなら最初からやっておけばよかった」という気持ちが同時にこみ上げた。
⑥ 送信して完了
「送信する」ボタンを押すだけ。書類の印刷も、郵送も、税務署に行く必要もない。e-Taxなら全部オンラインで完結する。
期限を過ぎたらどうなるか(念のため)

3月16日を過ぎても、申告自体はできる。ただしペナルティがある。
- 無申告加算税:本来の税額に対して5〜15%が上乗せされる
- 延滞税:期限翌日から納付日まで日割りで発生する
還付申告(戻ってくる場合)は5年以内なら遅れても大丈夫。でも追加で払うケースは早めにやっておいた方が絶対いい。
まとめ:今からでも絶対間に合う
確定申告は「面倒くさい」というイメージが先行しがちだが、e-Taxは想像より全然シンプルだった。マイナンバーカードさえあれば、あとはほとんど自動でやってくれる。
今日(3月12日)から動けば、3月16日の締め切りには余裕で間に合う。
15分、試してみてほしい。
※本記事は筆者の個人的な体験をもとに作成しています。税務に関する詳細は国税庁のウェブサイトや税理士にご確認ください。
